1972-11-06 第70回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
あるいは私が口の端にのぼせておりますような差額手当というふうなものを考えることもなかなか踏み切りがたい。じゃ一体ほかに方法があるか。なかなかその方法はむずかしいのでというような意味の検討の中身があるように私はそれなりに聞いている。 ということになると、いまここで総務長官に確たる結論を求めるということは、政府部内の論議がそうなっているのですから、無理であることは、私はわからなくはない。
あるいは私が口の端にのぼせておりますような差額手当というふうなものを考えることもなかなか踏み切りがたい。じゃ一体ほかに方法があるか。なかなかその方法はむずかしいのでというような意味の検討の中身があるように私はそれなりに聞いている。 ということになると、いまここで総務長官に確たる結論を求めるということは、政府部内の論議がそうなっているのですから、無理であることは、私はわからなくはない。
それではいかぬから、おまえは少し政治的に判断して何とかしろと、こういうふうに——それからおことばの中にも、差額手当であるとか諸手当に関連しまして、何か方法はないかという意味にも私は聞き取れたのでございますが、いずれの手当にいたしましても、やはり制度の上に乗っかっていかなければ手当としては出せない。そうするとやはり何か別途に考えなければいかぬじゃないか。
あるいは差額手当ということを私は申し上げましたが、差額手当というものも、これは国がつくろうと思えばできる。われわれ国会が認めればいい。そこに踏み切れないとするならば、しからば一体どういう政治的な手をお打ちになるかという問題、そこらに触れてもう少し前向きにお答えをいただきたい。いかがでございますか。
○山中国務大臣 公務員のほうは、すでに、この委員会における質疑応答でも、最後までもめました差額手当の換算の問題も、すべて解決をいたしました。公務員諸君は、すべて安心してそれぞれの持ち場にいま励んでおられます。さらにそれに準ずるものとしては、沖繩県に引き継いだ水道公社、これは少しまだ何か残っているような話がありましたが、これは県と職員との問題として、公務員に準ずる解決はできるはずであります。
したがいまして、先ほどのまあ差額手当に似たような形になりますけれども、その点をやはりなだらかに解消していきたいという意味で、一種のやはり手当的なものでそれを償っていこうという考え方でおります。
われわれは便宜差額手当と申しておりますが、急激な変動を避けますためにはどうしても差額手当を差し上げなくちゃならぬ。しかしその差額手当も、これも先方、現地側と十分相談をいたした結果でありますけれども、まず本俸対本俸でこれを比べますと——そしてその差額の手当、それに当たる差額手当は、本俸と同じように諸般の方面にもはね返るような扱いにしようということにきまっております。
○政府委員(尾崎朝夷君) 先ほど申しました差額手当の問題につきましては、これは現在琉球政府の職員の話でございます。琉球政府の職員が、いまドルをもらっている方々が、今度は本土の俸給表を受けまして円をもらうということで、上がり下がりということがあって、下がった方には差額手当をやろうという話でございます。
それに対して不足する分は差額手当を支給するということで一応現地の団交等も終わっているわけであります。 そこで、私の念頭に絶えずひっかかっておりましたのは、はたしてその措置でもってどこまで、どの程度まで現地で実際に解決を見ただろうかという点でありました。その後、調査、追跡をいたしました結果、約五〇%の企業がそれによって措置をされておる。
したがいまして、基本的にはその再計算に基づきました給与の格づけというものが復帰後になされるという形になっておるわけございまして、ただこの場合、特合措置法の百五十一条におきまして、従前の給与と切りかえ後の給与の差額が出ました場合には、特別の手当を支給するということに相なっておるわけでまして、差額が出ました場合には、この特別の手当、いわゆる差額手当と申しますか、これによって措置を行なうということに相なっております
○相澤政府委員 この特別手当の方式は、ただいまおっしゃいましたとおり、自治体警察と県警察が一本になった際の差額手当といいますかの支給方式にならったものだと思います。したがいまして、交換レートの問題さえなければ特別な問題はなかったのだろうと思います。
先ほど総務長官が言われましたのは、私がどうも解釈をつけ加えるのはおかしいのですが、現給を考える場合に、現給というものを実際に一ドル三百六十円になるがごとく上げておけば、その差額手当をそれをもとにして計算すれば同じことじゃないかという意味でおっしゃったのだろうと思います。
○尾崎政府委員 差額手当の関係につきましては、ただいまどういう換算率でいくかという点が問題になりますけれども、まあ、あとの話でございますが、その額がきまりました場合の切りかえ、あるいはそのくずし方という問題にかかわった非常に技術的な話になるわけでございます。
残ったものについては、その差額を手当とし、その手当は、基本給と同様に各種手当の算定の基準といたすという性格を与えることによって、昇給が逐次行なわれてまいりますから、五年以内には完全に不利な体制になる者は一人もいないところまで——事実、不利な体利になる者はいないのですが、その差額手当というものの支給を要しないところまで自然に消化されていくということで、大体、琉球政府、そして官公労というものとの話し合いも
その人たちに対しましては、御承知のとおり差額手当を支給するということでございますが、その差額手当を支給するときの基準が三百八円であるか三百六十円であるかということが問題になっておりますが、私ども、やはりこれから内地の公務員の給与と同じ体系の給与で沖繩の国家公務員と内地の国家公務員との将来の交流を考えたり、いろいろな意味の、たとえばべースアップの場合を考えたりいたしますと、本土の国家公務員の給与体系にできるだけ
そうした場合に、現在の琉球政府公務員で、本土の給与法の適用になった場合に、上がる人もございますし下がる人もあろうというふうに考えられますが、上がる人はよろしいわけですが、下がる人につきましては、法律案におきましては、差額手当を支給するということにいたしております。それがどの程度の規模になるか、どの程度の範囲が下がるのか、どの程度の人が上がるのかという点が一つ問題がございます。
第三に、ただいま申し上げました特別給料表の改訂に伴いまして、従来事務総長、法制局長及び国立国会図書館長に対し支給されることになっておりました特別手当及び差額手当を廃止いたす点でございます。 第四は、従来一般の職員と同じ率で支給されておりました国立国会図書館長、事務総長及び法制局長の暫定手当の額を、特別職の職員の例にならい、両院議長が協議して定めることに改めたものでございます。
○説明員(斎藤昇君) この差額手当の問題は、法案のときから問題でございまして、原案として政府が出しました際にも非常に苦慮したあげくがああいう調整手当をいたしたわけでございますが、お説の通り現実に実施をいたして見ますると、只今仰せの通りのような状態が現われております。
進駐軍関係労務者の失業保險法の適用の問題でございますが、この問題につきましては、一般の国家公務員法との関係もありまして、進駐軍関係労務者につきましては、首切られましたあとの失業中の差額手当の支給という問題が解決されておりませんので、それがむしろ先決の問題でありますから、目下調達庁が中心になりまして、私どもも一緒になりまして、関係方面と具体的に折衝いたしておるような次第でございます。
一文ももらえない場合には後に失業しておりましても差額手当は支給しない。こういうことに相成つておりますことは御承知の通りでございます。一般の公務員でございますと、懲戒されましたその場合には、懲戒された場合は勿論退職手当はもらえません。もらえませんけれども、失業、離職後一年以内に失業しております場合には、差額の支給をもらえるというのが一般公務員の関係になつております。